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登録支援機関の方へ

在留申請の書類作成を、法令に沿った形で行政書士に任せたい登録支援機関の方へ。介護分野の特定技能について、提携のご相談をお受けしています。

改正行政書士法のポイント(2026年1月1日施行)

改正行政書士法が2026年1月1日に施行されました。登録支援機関の業務に関係するのは、主に次の2点です。

「いかなる名目によるかを問わず」が明記されました

行政書士でない者が、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に出す書類を作成することは、以前から禁止されています。今回の改正で、この禁止に「いかなる名目によるかを問わず」という文言が加わりました。

「支援委託費」「コンサルタント料」「事務手数料」など、どのような名目であっても、対価を得て在留申請の書類を作成すれば、この規定に当たります。これまでの解釈を、条文ではっきりさせたものです。

法人も罰せられるようになりました(両罰規定)

この規定に違反した場合、行為をした本人は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります。改正により、その者が所属する法人にも罰金刑が科されるようになりました。

日本行政書士会連合会は、2019年の会長声明で、登録支援機関が報酬を得て入管に提出する書類を作成することは行政書士法に違反するとの見解を示しています。また、出入国在留管理庁の資料でも、支援を全部委託している場合でも、登録支援機関(行政書士・弁護士を除く)が届出書を作成することは認められないとされています。

適法な提携の形

当事務所にご依頼いただく場合は、次の形でお受けします。

委任は直接

書類作成・申請取次の委任は、受入れ機関(事業所)と外国人本人から、当事務所が直接お受けします。

報酬も直接

報酬は、当事務所から受入れ機関または本人に直接請求します。登録支援機関を経由した受け取りはしません。

紹介料なし

ご紹介いただいたことに対して、紹介料をお支払いすることはありません。

登録支援機関の方には、支援計画の内容の共有や、受入れ機関・本人との連絡の調整など、支援業務の範囲でご協力いただきます。役割を分けることで、登録支援機関にとっても、受入れ機関にとっても、法令上の不安がない形になります。

対応について

  • お問い合わせには、2〜3営業日以内にご返信します。
  • 必要書類の一覧と、スケジュールの目安を最初にお渡しします。
  • 申請・追加資料の求め・結果の連絡など、節目ごとに、受入れ機関と登録支援機関の双方にお知らせします(ご本人・受入れ機関の同意の範囲で)。
  • 介護分野の独自ルール(人数枠、協議会への加入、協力確認書、訪問系サービスの条件)をふまえて書類を作成します。

当事務所は開業まもない事務所です。申請の取扱い実績はまだありませんが、一次資料で要件を確かめ、丁寧に書類を作成します。

ご依頼の流れ

  1. 提携のご相談

    フォームからご連絡ください。オンラインで、役割の分け方や進め方をご説明します。

  2. 受入れ機関・本人とのお打ち合わせ

    案件ごとに、受入れ機関・本人に報酬と進め方をご説明し、委任状をいただきます。

  3. 書類の作成・申請

    必要書類をそろえ、入管に申請します。

  4. 結果のご連絡・届出

    結果をお知らせし、受入れ後の届出にも対応します。

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お問い合わせ

ご相談は無料です。フォームからご連絡いただければ、2〜3営業日以内にメールでお返事します。

介護・障害福祉の事業所の方

無料要件チェック(30分)

外国人を受け入れられるかどうか、人数枠や協議会への加入などを一緒に確認します。オンラインでも対応します。

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在留申請の提携について

改正行政書士法(2026年1月施行)に沿った依頼の形をご説明します。

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